看護未来塾規約
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、「看護未来塾」と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を東京都渋谷区に置く。
(目的)
第3条 本会は、看護専門職が現在の、また未来の社会のあり様や看護を取り巻く状況について様々な観点から話し合い、個々の事象をしっかりと見据え、声を上げ、行動していくことを通して、世界のあらゆる国や地域に暮らす人々のいのちと暮らしの安全を守り、国のあり方の根幹を問い、どのような状況でも一人ひとりが自由と可能性を実現できる、生きがいのある平和な社会の構築に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)社会に対して責任あるメッセージの発信。
(2)責任をもって発言できるリーダー人材の育成。
(3)総会の開催。
(4)多様なテーマについての学習会とその発表会の開催。
(5)研修会の開催。
(6)その他本会の目的を達成するために必要な活動。
第2章 会員
(正会員)
第5条 本会の目的に賛同し入会した個人を正会員とし、塾員と称する。
(入会)
第6条 塾員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局宛に提出し、世話人会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 塾員は、次に定める会費を納入しなければならない。
(1)入会費 10,000円
(2)年次ファンド 1口10,000円以上
(退会)
第8条 塾員は、別に定める退会届を代表世話人に提出して、任意に退会することができる。
(塾員資格の末梢)
第9条 塾員が次の各号に該当することになった場合は、世話人会の議決を経て登録を抹消することができる。
(1)この規約に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)塾員としてふさわしくないと認められる事実が発生したとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 世話人
(世話人)
第11条 本会に、世話人を置く。
2 世話人のうち1人を代表世話人とする。
3 世話人のうち1人以上2人以内を監事とする。
(職務等)
第12条 代表世話人は、本会を代表する。
2 世話人は、本会の運営に責任を持つ。
3 監事は、本会の財産の状況を監査する。
第4章 会議
(種別)
第13条 本会に、次の会議を置く。
(1)塾員総会
(2)世話人会
2 活動を行うための班を置く。その運営については別に定める。
第5章 会計
(経費)
第14条 本会の経費は、入会費、年次ファンド、及び寄付金をもって充てる。
(活動年度)
第15条 本会の活動年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(活動報告書及び決算)
第16条 代表世話人は、毎活動年度終了後活動報告書、収支計算書を作成し、塾員総会の承認を得なければならない。
第6章 その他
(規約の変更)
第17条 この規約の改正は、世話人会の議を経て決定する。
2 この規約に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(事務局)
第18条 本会に、本会の事務を処理するため、事務局を下記に置く。
〒150-0012 東京都渋谷区広尾4-1-3 日本赤十字看護大学内
附則
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本規約は、平成28年9月19日より施行する。
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本会の設立当時の世話人は、別表1のとおりとする。